正式名称 | 株式会社リアル・一般社団法人リアルスポーツクラブ |
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所在地 | 〒350-1101 埼玉県川越市的場946-3ウェルズ的場台C号(リアルスポーツクラブ事務局) TEL:049-298-8290 / FAX:049-298-8291〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野707-1(多目的フットサルコートリアリスタふじみ野) TEL:049-262-3355 |
創業 | 2010年1月8日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表 | 工藤 陽介 |
従業員数 | 30名 |
リアルスポーツクラブ規約
第1条 名称及び所在地
本クラブは「リアルサッカースクール、リアルベースボールスクール」と称し、〒350-1101 埼玉県川越市的場946-3に所在します。
第2条 運営
本スクールの運営は株式会社リアル、一般社団法人リアルスポーツクラブが行います。
第3条 目的
本スクールはサッカー、野球に対する正しい理解と関心を深め、併せて心身の健康維持、増進とともに会員相互の親睦を図る事を目的とします。
第4条 入会資格
本スクール趣旨に賛同し、本規約を遵守できるプレイが可能な方で、各コースに定められた資格に該当する方とします。
第5条 入会
入会を希望する方は、所定の入会申込書を記入し、スクールの承認を得た上入会金・事務手数料・月会費2ヶ月分をお支払い頂きます。その手続きが完了した時点で会員となります。
第6条 コースの変更
コースの変更は、変更する月の前月の15日までに所定の書類手続きが完了し、希望するクラスに空きがある場合のみ認められます。
第7条 退会・休会
退会する会員は、退会を希望する月の前月までに申し出があり、当月の15日までに所定の書類手続きが完了し、会費等の未納金がない場合のみ認められます。退会届が提出されるまでは会員口座より当月の月会費が引き落とされる事もありますので、ご注意下さい。
休会する会員は、休会を希望する月の前々月までに申し出があり、前月の15日までに所定の書類手続きが完了した場合に認められます。
休会の月会費は¥1,500とします。
第8条 入会金及び会員資格の有効期限
入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。
第9条 会費
会費は貯金口座自動引落により毎月支払う事とします。すでに納めた会費は理由の如何を問わず返還しません。引落手続きが完了するまでは現金で支払う事とします。引落日は前月の27日となります。
第10条 入会金・会費の変更
本スクールは、入会金・会費等を変更する事ができます。
第11条 責任事項
会員あるいは会員以外の施設利用者が、クラブの利用に際して生じた人的・物的事故及び金品の紛失・盗難につきましては、スクールは一切賠償の責は負いません。会員がスクールの利用中に自己の責任に帰すべき理由により、スクールまたは第三者に損害を与えた場合はその賠償を負って頂きます。
原因が明らかにスクール側の運営・管理に過失があったと認められる場合に限り、クラブが賠償の責任を負います。ただし、天災のために起きた事故についてクラブは責任を負いません。
第12条 変更事項
入会申込書の記載事項に変更が生じた会員は、変更事項を記載のうえ速やかに届け出て頂きます。
第13条 資格喪失
会員は次の場合にその資格を失う事になります。
①死亡②除名③スクールからの解約④運動可能な健康状態でなくなったとき
第14条 除名
次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合、スクールはその会員の会員資格を一時停止または除名する事ができます。
①スクールの名誉を傷つけたり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき
②スクールの規約及びその他の規約に反したとき
③会費・その他の支払いを2ヶ月以上滞納し、スクールからの催促に対してもなお所定の期日までに支払いがないとき
④その他、処分を適当とする行為があり、スクールがそれを決議したとき
第15条 クラブからの解約
スクールは、いつでも入会金を払い戻すことにより、会員との間の入会規約を解除する事ができます。
第16条 施設の利用期限
会員は各コースに定められた曜日・時間に限り指導を受け、また施設を使用する事ができます。
第17条 施設の変更・休業・閉鎖
本スクールは次の理由により、施設の場所の変更・休業・閉鎖をする事があります。
①天災・地変、その他やむを得ない事情により開場が不可能のとき
②施設の補修または改修をするとき
③社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき
第18条 コースの新設・変更・廃止
本スクールは、次の利用状況等により1ヶ月前の予告を持ってコースの新設・曜日及び時間帯変更・廃止をする事があります。
第19条 利用規定
本規約に定めてない事項及び業務執行上必要な事項は、利用規定等による他、必要に応じスクールが定めるものとします。
第20条 諸原則の噂
会員は本規約及びスクールが別に定める諸規則を遵守しなければなりません。
第21条 改正・変更
本規約の改正・変更はスクールが定めるところによるものとし、クラブに関するその他の諸規則についても同様とし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第22条 発行
本規約は平成22年1月8日より発行します。
第23条 改定
平成27年9月1日