名称
- 本クラブはユナイテッド韮崎フットボールクラブ(以下単にクラブ)とする。
所在
- 本クラブは、山梨県韮崎市穂坂町上今井3312-90に事務局を置き、韮崎市立甘利小学校のグラウンドを中心に、韮崎市内のグラウンドを活動場所とする。
目的
- 本クラブは、サッカーを通じてスポーツの「楽しさ」を伝え、健全な心身の育成を図 り、地域社会のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
入会資格
- 本クラブに入会できるものは、各クラス別に定められた資格に該当し、本クラブの会
則に賛同したものとする。 - スポーツを行うに、適した健康状態であること。
- 親権者の許可を得た者であること。
- 他の、サッカー少年団、サッカー部活動に入っていない者であること。(一部対象外)
入会手続き
- 入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、クラブ代表に申し込む。
会費
- 会費は、入会費、年会費、月会費とし、別に定めるところによりコース別の会費を納入しなければならない。月会費は毎月27日に指定の口座より引き落としされる。
(引き落とし日は前月の27日となる。例 3月27日引き落とし→4月分月会費) - 一旦納入した会費は、原則として返納しない。
- 大会、遠征試合等についての交通費、宿泊費等について別途徴収する。
保険
- 会員は、入会とともに、クラブの保険に入る。
練習日時
- 会員は個人の能力と希望に応じて、コース別に定められた曜日、時間に限り、指導を受けることができる。(室内運動場が確保出来る場合は、時間を変更して実施する場合がある。あるいは振り替練習を行う場合がある。)
休講日、臨時休講日
- 本クラブの休講日は、原則として、指定の練習日以外とする。但し、試合などにより、活動を行う場合がある。
- 本クラブは、合宿、遠征及び指導者の研修のため、春休み、夏休み、冬休みがある。
また、荒天時には臨時休講する場合がある。
休会、退会
- 退会する会員は、退会を希望する月の前月までに申し出があり、当月の15日までに所定の書類手続きが完了し、会費等の未納金がない場合のみ認められる。
(3月末で退会→例 2月1日~2月末申し出、3月15日までに手続き)
休会する会員は、休会を希望する月の前月までに申し出があり、当月の15日までに所定の書類手続きが完了した場合に認める。休会の月会費は1,500円とする。
除名
- 次の事項のいずれかに該当する行為があった場合、クラブはその会員の会員資格を一時停止または除名する事ができる。
1)クラブの名誉を傷つけたり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
2)クラブの規約及びその他の規約に反したとき。
3)会費・その他の支払いを2ヶ月以上滞納し、クラブからの催促に対してもなお所定の期日までに支払いがないとき。
4)その他、処分を適当とする行為があり、クラブがそれを決議したとき。
クラブからの解約
- クラブは、いつでも入会金を払い戻すことにより会員との間の入会規約を解除する事ができる。
会員・保護者の心得
- 会員・保護者は、次の事項を厳守しなければならない。
1)スポーツマン精神に則り、全員が明るく、楽しく、元気よく行動すること。
2)保護者はPlayers firstを念頭に置き、選手の意見を尊重させる。
3)クラブへの往復路においては、交通ルールを厳守すること。また、車両に関しては、指定の場所に駐車し、他人の迷惑となる行為はしない。
4)秩序を守り、学校生活、学業面でしっかりとした行動をとり、本クラブの目的に添うように努力すること。
事故の責任
- 会員は、グラウンドなど施設利用の諸規則を守り、指導者の指示に従って行動するものとし、活動中に起きた事故については、保険の規約範囲内で対処する。また、これに違背して、盗難、傷害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
1. 本会則は、平成30年4月1日施行する。
2. これ以降の改正は省略
3. 令和元年5月29日一部改正施行